【バリ島 税金の話】法人所得税と個人所得税について

バリ島移住

こんにちは。後藤@アマテラスです^^

税制の基本中の基本の「所得税」のお話し

バリ島で起業する人必見!【法人所得税】

会社設立後の税金、気になりますよね?^^ 本ページでは、イラストを交えて、最もわかりやすく説明しているつもり(汗)ですので、最後までお読みください。

課税率 一律25%

但し、年間売上が500億ルピア未満の場合は、48億ルピアまでの年間法人所得(益金-損金)に対する課税率は12.5%となります。また、年間売上が48億ルピア未満の場合は、売上げ(法人所得ではありません)の1%を納税することとなります。

実質個人的に会社を経営されている方は、年間売上が48億ルピア未満の場合が多くなると思われます。弊社もこの48億ルピア未満の属しておりました。最も計算が簡単な売上の※1%納税になると思います。

※追記:2013年の政令46条により売上の1%をFinal Tax(分離課税)として課税されましたが、2018年の政令23条で0.5%に引き下げられました。適用条件は、年間売上4,800,000,000Rp以下、適用可能期間は3年間のみ。以降は該当する法人所得税率が適用されます。

納税方法

前期法人所得×25%=前期法人所得税額から
PPH22 前期源泉(輸入時の前払所得税)と
PPH23 前期源泉(国内サービスに対する源泉税)と
PPH24 前期申告(国内納税者の海外所得に対する所得税)を控除した、みなし税額を12等分して

PPH25 (個人及び法人所得税の予納)として毎月前払し、年度末に確定法人所得税額から12ヶ月分の累積額と、当期のPPH22、PPH23、PPH24を控除し、差額をPPH29(個人及び法人所得税の申告納税)として納税します。

納税額の計算

①毎月納税 PPH25
前期法人所得×25%-(PPH22+PPH23+PPH24)÷12ヶ月

②年度末納税 PPH29
{当期法人所得×25%-(PPH22+PPH23+PPH24)}-(PPH25×12ヶ月分)

これをイラストで説明すると、以下のようになります。

①毎月納税(PPH25)と②年度末納税(PPH29)の2回に分けての納税となります。

益金の例
・事業収益・資産譲渡益・受取利息・権利使用料収入・賃貸料収入・為替差益
・保険料収入・配当金収入など
損金の例
・原材料購入費・給与、賞与、諸手当の支払い・借り入れ利子
・賃借料、ロイヤルティーの支払い
・交通費、旅費・支払保険料・減価償却費・研修、実習費用・為替差損
・インドネシアで実施する研究開発の費用・回収不能の債権など
注意:利子所得、コンサルタント等のサービス対価、不動産賃借料などについては、源泉徴収税の対象のため、益金には算入しません。

 

この他にも、業種により様々な地方税などがあります。税率も条件により変わってきますので
売上に転嫁する際、内税にする場合などは注意が必要です。インボイスに記載されていなくても、税金を請求したことになります。

納税額の算出方法をわかっていれば、ご自分の会社がどのような経理処理をすれば「節税」になるのか?検討する材料になると思います。まぁ、ご自分で計算することはないと思いますが、概要だけは知っておいた方が良いと思います。

 

 

海外旅行英語が身につく!
スタディサプリENGLISH(新日常英会話コース)

世界最大級のオンライン旅行会社
旅行をもっと簡単に【Trip.com】

HISグループの4G高速通信WiFi
海外WiFiレンタルのFAST-Fi

バリ島で働く人必見!【個人所得税】

所得税、給料からいくら天引きされるの?

バリ島で就職決定!となれば、個人所得税、気になりますよね?^^本ページでは、イラストを交えて、最もわかりやすく説明しているつもり(汗)ですので、最後までお読みください。

課税率 (超過累進課税)
50jutaルピア以下:5%
50jutaルピアから250jutaルピア以下:15%
250jutaルピアから500jutaルピア以下:25%
500jutaルピアルピアを超える:30%
納税方法
PPH21(源泉徴収)毎月の給料から源泉徴収

納税額の計算

例.毎月の給料12jutaルピア/月(各種手当含む、控除なし)の場合、年間課税所得額は144jutaルピア

PPH21={(50juta×0.05) + (94juta×0.15)}÷12ヶ月=1.383jutaルピア
手取りは12juta-1.383juta=10.617juta

これをイラストで説明すると、以下のようになります。

会社からちゃんと源泉徴収されているか?それとも個人で納めるシステムなのか?必ず確認して下さいね。

税制は複雑です。会社経営されている起業家の皆様は、良い税理士と契約する事をお勧めします。税理士の勝手な判断で「脱税」が勝手に行われる場合が多く、発覚後は税務署から、追徴課税の支払い命令が下されることとなります。

また、脱税の金額・期間により、事件化するという重大な問題になる可能性もあります。弊社でも数件の「脱税」案件を取り扱いました。悪気がある場合、騙されたた場合、気が付かなかった場合など、さまざまなケースがあります。

いずれにしても、税務署は「納税を怠った理由」などに関係なく、税金の支払いを命じてきますので、最終的には、納税は自己責任として管理する事となります。少しでも不明な点などありましたら、税理士さんに相談してください。

節税は出来るだけ頑張り、納税はきちんと行いましょう。

 

各種デザインを気軽に依頼 ココナラ
簡単!無料会員登録はこちら

バリ島在住の元コンサルタントCEOの管理人が「移住・ビザ」についてのノウハウや、現地の「生活・情報」など幅広くお届けするブログです。2020年後半から1年間ほど「病に伏して」おりました^^4度の手術&リハビリを経て「完全復活!」とはいきませんが、大好きなバリ島で、ぼちぼち生きていきます(笑)
※リタイヤ生活に突入しまいた^^業務相談メールは中止させて頂いております。ご理解の程、宜しくお願いします。