【海外移住 決定!】住民票を抜く?住民票を残す?

バリ島移住

こんにちは。後藤@アマテラスです^^

海外移住の際、住民票はどうする?

一般的には住民票を抜く(海外転出届けを出す)という事が多いと思いますが、移住先での生活計画、家族、健康状態、帰国の頻度等により最適な選択はそれぞれです。疑問がある場合は、直接役所に相談に行ってみるのも良いですね。

住民票を抜く(海外転出届を提出する)

住民税の納付義務がなくなる

住民税とは、都道府県に納める都道府県民税と市区町村に納める市区町村民税(東京都は特別都民税)の2つの税金のことを指します。会社員の場合、前年の所得に応じて当年6月の給与から翌年5月までの、年12回に分けて給与天引き(源泉)されていますね。

住民税は日本国内に住んでいる人にかかる税金なので、海外に住む場合は課税されません。ただし、1月1日に日本に居住していた人に対して課税されるものなので、転出届けを出すタイミングは重要です。例えば、12月31日に転出してしまえば、翌年以降の住民税を支払う必要がなくなります。

私は12月の年末ギリギリ(笑)に提出しました

国民年金が強制加入でなくなる(任意で加入は可能)

国民年金への強制加入義務があるのは、国内に住所を有する20歳~60歳までの人です。海外転居期間はいわゆる「カラ期間」と呼ばれ、受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には含まれません。またカラ期間中に病気やけがをして障害になった時の「障害基礎年金」死亡した時の「遺族基礎年金」は請求できませんのでご注意ください。

 

海外転居しても老齢年金は受給できます。

以下の記事をご覧ください

【リタイヤして老後を海外で暮らしたい】海外移住先の国で年金を受け取る方法

「将来もらえる老齢基礎年金の額をふやしたい」「海外居住中の障害基礎年金・遺族基礎年金の受給権を確保したい」という方は、海外居住期間のあいだも、任意で国民年金に加入し保険料を納めることができます。

国民健康保険に加入できない

住民票がないと国民健康保険に加入できません。帰国した際に、役所で転入届けを出し住民票を戻して国民健康保険に再加入すればその日から国民健康保険が使えます。

海外からの転入届けに必要なもの:
パスポート・本籍地以外の所へ転入する場合は戸籍抄本と戸籍の附票・印鑑
住民票がないと作れないもの:
印鑑証明・銀行口座・クレジットカード等があげられます。
※住民票を抜く前に必要なカードは作っておきましょう!

私は、長期での移住を決意してきたので、日本の住民票は抜きました。そのため国民健康保険の加入ができなくなりました。なので民間業者の「海外旅行保険」に加入し、毎年1年更新を続けております。突然の事故・病気の時「キャッシュレス」での診察・入院・通院が可能なので、とても便利です。

また、国民健康保険での、海外の事故・病気の保証は、海外療養費制度により、現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払しを受けることができます。

 

※以下、全国健康保険協会のページより抜粋しました。

給付の範囲

海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。

療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。

支給金額

日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

注意事項:
①海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。
②海外療養費の審査には、通常、数か月お時間をいただきます。(被保険者や医療機関等に照会することがあります。)
③海外療養費の支給は、海外への直接送金はできません。事業主または日本在住のご家族に受け取りを委任してください。(療養費支給申請書の受取代理人の欄にご記入ください)

要するに、スゲー面倒だな(汗)

 

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バリ島在住の元コンサルタントCEOの管理人が「移住・ビザ」についてのノウハウや、現地の「生活・情報」など幅広くお届けするブログです。2020年後半から1年間ほど「病に伏して」おりました^^4度の手術&リハビリを経て「完全復活!」とはいきませんが、大好きなバリ島で、ぼちぼち生きていきます(笑)
※リタイヤ生活に突入しまいた^^業務相談メールは中止させて頂いております。ご理解の程、宜しくお願いします。