【企業・フリーランス向け】持続化給付金の申請

バリ島移住

こんにちは。後藤@アマテラスです^^

【バリ島移住/バリ島起業 無料相談】です^^

 

質問です。
バリ島に住んでいるのですが、日本で会社を経営しています。経産省の行っている「持続化給付金」の申請基準がイマイチわからないので、ご教授願えますか?また、申請方法なども分かると嬉しいです。

 

日本も営業自粛要請により、本来得られるべき収入が途絶えてしまった会社・個人、非常に多いと思います。また、今後いつまで続くのか分からない状況で、将来に対する不安も、大変なものだと思います。

以前、私も起業しておりましたので、経営者様のご苦労は、大変よくわかります。売り上げが落ち込んでも「固定費」が必ずかかってきます。毎月毎月、家賃・人件費など固定費の支払が重くのしかかってきますよね。。。

今回の給付額ででどれだけ人を救えるか疑問ですが、権利のある方は申請して給付を受けてください。次回の補正予算次第では、2回目・3回目の給付があるかもしれません。申請の条件はハードルが低いとは言えませんが、是非ご一読ください。

 

持続化給付金の目的

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。

令和2年度補正予算案の成立を前提としています。本日、全貌はほぼ確定しましたが、申請者側の、さまざまな状況が予想されますが、それに対してのQ&Aがまだ完成していないそうです。給付申請による一時的な混乱は起こると考えられます。

 

 

経済産業省「持続化給付金」について

※経済産業省HPより

①申請の開始日時について

申請の受付はまだ開始されておりません。補正予算の成立後1週間程度で申請受付を開始する予定です。また電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。

詳細な申請開始の日時、申請期間などについては決定され次第速やかに中小企業庁ホームページで公表いたします。

 

②対象となる事業者について

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象です。資本金10億円以上の大企業を除き、中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とする予定です。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象とする予定です。

詳細は決定され次第速やかに公表いたします。

 

③給付金額の計算方法について

給付額は原則
法人:200万円、個人事業者等:100万円

ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとする。

減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

 

最大給付額を貰える月を見つけてください

※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

④申請の方法について

迅速に給付を行うため、電子申請を用いる予定です。ただし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置いたします。※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

⑤問い合わせ先について

中小企業 金融・給付金相談窓口(0570-783183)

参考ページ:
持続化給付金に関するお知らせ(速報版)を更新しました (4月27日更新)

「持続化給付金」基本情報編

「持続化給付金」申請方法編

次回の補正予算まで希望をもちましょう!

給付の目的
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。

今回の「持続化給付金」は、給付の目的が明確なので、2回目・3回目の給付があるかもしれません。「200万円なんでもらっても家賃にもならない」と仰っている方がいました。確かにその通りです。本当に大変だと思います。

それでも希望を捨てずに、ありとあらゆる給付金・補助金など利用して、耐え抜いてください。政府の間違った政策が変わるかもしれません。その時まで、一緒に頑張りましょう。

 

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バリ島在住の元コンサルタントCEOの管理人が「移住・ビザ」についてのノウハウや、現地の「生活・情報」など幅広くお届けするブログです。2020年後半から1年間ほど「病に伏して」おりました^^4度の手術&リハビリを経て「完全復活!」とはいきませんが、大好きなバリ島で、ぼちぼち生きていきます(笑)
※リタイヤ生活に突入しまいた^^業務相談メールは中止させて頂いております。ご理解の程、宜しくお願いします。