【海外起業 柔軟な取引方法を考える】付加価値税 VAT を理解しよう

バリ島生活

こんにちは。後藤@アマテラスです^^

付加価値税とは、日本の消費税に相当する税金です。インドネシア国内における物品の販売、サービスの提供、輸入等に対して課税され、最終消費者が負担する税金です。税金としての性質は似ていますが、計算方法・納税方法は異なります。日本で採用されている「帳簿方式」ではなく、Faktur Pajakに基づいてPPNの税額を決定する「インボイス方式」を採用しています。※一部免除される物品、サービスあり

 

PPN(VAT=付加価値税)

課税率 10%

VAT納税方法

企業は予め税務署で付加価値税税事業者登録を行う必要があります。(VATナンバー取得)年商48億ルピアを超える企業は、VATナンバーを取得しておかないと、税務伝票(Faktur Pajak)が発行が出来なくなりますので、ご注意ください。※年商48億ルピアを超えない事業者は、付加価値税課税業者として登録するかしないか選択します。

納税企業は、取引ごとの税務伝票(Faktur Pajak)を発行し、販売時に受け取ったVAT(アウトプット)と仕入れ時に支払ったVAT(インプット)との差額を積算し、プラスなら翌月末までに納税し、マイナスなら年度末に還付請求または翌事業年度に繰越する事ができます。

VAT納税額の計算

実際に簡単な商取引を例にご説明したします。数字はすべて架空のものです。

例. 売主は100jutaルピアで工場から商品の仕入れをし、買主は140jutaルピアで商品を売主から購入した場合。

買主:販売価格140jutaルピア×10%=VAT14jutaルピア
買主は売主に、インボイス140jutaルピアに対して、「VAT 14jutaルピア」を支払う。

売主:卸し価格100jutaルピア×10%=VAT10jutaルピア
売主は買主に、インボイス140jutaルピアに対して、「VAT 14jutaルピア」を請求し、
売主は工場に、インボイス100jutaルピアに対して、「VAT 10jutaルピア」を支払う。
売主から受け取ったVAT 14jutaルピアと、工場に支払済みのVAT10jutaルピアとの差額「VAT4jutaルピア」を納税する。

工場:卸し価格100jutaルピア×10%=VAT10jutaルピア
工場は売主に、インボイス100jutaルピアに対して、「VAT 10jutaルピア」を納税する。

買主から預かった「VAT 14jutaルピア」 を、売主「VAT 4jutaルピア」と工場「VAT 10jutaルピア」の合計「VAT 14jutaルピア」を納税することになります。以上の様に、付加価値税は最終消費者(買主)の負担となります。

 

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トラブル事例

売主が「VATナンバー取得」の申請を怠っていた場合

レストラン、スパマッサージ、物販会社など、店舗や設備投資、多額の人件費、多額の仕入れを必要とする業種に於いては、年商48億ルピアを超える業者は少なくないと思います。48億ルピアを超えた時点で、付加価値税課税業者として登録することが義務付けされています。

しかし一方で、コンサルタント会社など、料金のほとんどが、人件費や事務所の家賃・光熱費等にしか左右されない業種に於いては、年商48億ルピアに達する会社は少ないのではないかと思われます。その中で発生した問題のある案件をご紹介いたします。

仮に「売主」が付加価値税課税業者でなかった場合、「VATナンバー取得」の申請を怠っていた場合どうなる?

上の図のように、間に入った「売主」が付加価値税課税業者でなかった為、FakturPajakの発行ができません。買主から「VAT徴収不可」であり工場への「VAT支払不可」です。但し、「工場」は売上げに応じて、付加価値税10%を納税しなくてはなりません。受け取っていないのに納税する?付加価値税は最終諸費者の負担です。これでは工場が「大損」します。

そこで、双方合意のもと、以下のような支払フローに「契約書」を作って頂きました。
「買主」と「工場」は「売買契約」
「買主」と「売主?(もう売主ではないですね^^)」は「管理解約」です。

以上のようにすると「工場」は、支払うべきVATを支払うだけなので、全てが問題なく解決いたしました。このような例は多々あると思います。一度契約してしまうと、契約変更は時間はもちろんの事、費用も労力も大変です。契約時には、あらゆる想定をして臨みましょう^^

上記の事例に於きましては、契約形態の変更することにより、双方納得の上、解決をみましたが、一部の外国企業は「一度契約した内容は、どんな問題が起きようとも変更できない」という”ガッチガチ”な態度で挑んでくる企業も少なくありません。特に日本企業^^;

外国でのビジネスを立ち上げる場合、信用の於ける「税理士」「弁護士」と顧問契約をすることをお勧めいたします。また、月々の契約料など高額になりがちな場合は、少なくとも「ビジネスコンサルタント」とコンサル契約する事をご検討ください。「税理士」「弁護士」より安く上がるかと思います(笑)

 

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バリ島在住の元コンサルタントCEOの管理人が「移住・ビザ」についてのノウハウや、現地の「生活・情報」など幅広くお届けするブログです。2020年後半から1年間ほど「病に伏して」おりました^^4度の手術&リハビリを経て「完全復活!」とはいきませんが、大好きなバリ島で、ぼちぼち生きていきます(笑)
※リタイヤ生活に突入しまいた^^業務相談メールは中止させて頂いております。ご理解の程、宜しくお願いします。