こんにちは。後藤@アマテラスです^^
海外で老齢年金を受取る方法
リタイヤして老後を海外で暮らしたいと思っている方が、一番最初に調べることは、海外で老齢年金を受取る方法ではないでしょうか?海外に居住していても、年金を受け取る権利はかわりません。仮に日本国籍を失うことになっても(外国人の配偶者となり国籍を変更しても)受取る権利に変更はありません。
老齢年金受給の注意点
①老齢年金を受け取るためには、原則本人が年金事務所に申請することが必要です。
②自動的に年金が支払われるようになっていないことにご注意ください。
③ご本人が申請手続きを行わなければ、年金を受け取ることはできません。
④本人が申請を行うことが難しい場合は、委任状により社会保険労務士などが
本人に代わって年金事務所への申請手続きを行うことが可能です。
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海外で老齢年金を受取る方法
海外で老成年金を受け取る場合「海外転出届」の提出が必要です。海外に転居する前に、市区町村役所にて提出します。※市区町村によっては「異動申出書」などの名称になっています。
「在留届の届出」(在外公館 大使館・領事館等)
海外転居先の在外公館へ「在留届」の届出を行っていることが必要です。転居後、速やかに届け出ましょう。
海外の銀行に口座開設(海外転居先の銀行)
海外の銀行口座に、直接年金の振込みを希望される場合は、前もって現地の銀行口座を、開設しておく必要があります。
「年金の支払を受ける者に関する事項」の提出(日本年金機構)
この提出書類は、住所の変更と銀行口座を届ける為のものです。基礎年金番号・年金コード、氏名・性別、生年月日、住所を記載し、さらに、外国の銀行で受け取りを希望する場合は、銀行名、支店名、銀行の所在地、口座番号の欄も記入した上で受け取り銀行の口座番号が確認できる書類(口座証明・通帳の写し等)を添付して提出します。
「租税条約に関する届出書」の提出(日本年金機構)
老齢年金は日本では所得とみなされ課税の対象となります。転居先の国においても課税の対象となるような「二重課税」を防止するため、日本はインドネシアと租税条約を結んでいます。この届出書を提出することにより、日本で課税されません。必ず提出しましょう。※原本を2部提出(コピー不可)
「現況届」の提出(日本年金機構)
海外に転居して年金を受け取る場合は、年1回「現況届」の提出が必要です。日本年金機構から、受給者の「お誕生日月の前月末」までに現況届が、お届のご住所に郵送されます。この「現況届」に滞在国の在外公館で発行した「在留証明書」を添付し、「お誕生日月の月末」までに日本年金機構に提出します。
海外に移住されても、老齢年金は、通常通り日本の銀行に振込みも可能です。バリ島での暮らし方、生活設計など考慮して、振込先を決定してください。また、最後になりましたが「海外転出届」や「在留届」は、日本の行政機関が本人の在住する国や地域、また、本人の生存を証明する根拠となる大切な書類ですので、届け出はお忘れなく^^
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