【バリ島で会社設立】新たな可能性を試みるデジタルワーカー達

バリ島仕事

こんにちは。後藤@アマテラスです^^

【バリ島移住/バリ島起業 無料相談】です^^

ご相談内容
 
Q:「こんにちは。バリ島で会社設立を考えています。現在日本国内にIT(WEB製作系)の会社を運営しております。今後の人材発掘プロジェクトの一環として【バリ島にシステムエンジニア会社】の設立し、広く海外から人材を集めようと考えています。外資企業とローカル企業の2種類があるとお聞きしました。弊社の業務内容の場合、どちらが良いのでしょうか?」

バリ島で会社設立(PMA 外資法人)

最初に【①内資法人】と【②外資法人】についての違いを確認しておきましょう。

① 内資法人 PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
インドネシア人もしくはインドネシア法人が出資する会社です。

設立費用を安く抑えることができますが、外国人は株主になれませんので、会社には従業員として会社に参加する事となります。仮に貴方が設立費用や資本金を出資しても、表向きには、株主にも代表取締役にも就任する事は出来ません。

この場合、インドネシア人の名義を借り就任してもらうのですが、名義人は圧倒的な権限を持ちます。いかに信頼できるインドネシア人とはいえ、不安の残る事になります。資本金の出資や、代表取締役の就任に関しては、正式な契約書を作成し、問題の発生を防ぐことをお勧めします。

② 外資法人 PT PMA (PT Penanaman Modal Asing)
外国人もしくは外国企業が出資する会社です(業種により100%外資も可能です)※インドネシア法では外資が1%でも出資していれば必ずPMAとなります。

会社設立に必要な費用は高価になりますが、職種により、資本金を100%外国人(日本人)で専有することも可能ですが、現在は「外資100%」の許可が下りることは非常に稀で、数少ない業種に限り許可されております。許可取得可能な業種も毎年少なくされているのも現実です。

外資法人設立にあたっては、まず設立する会社の業務内容が「ネガティブリスト」にあるのかを確認する事から始めます。仮にネガティブリストの範囲外で外資法人設立が可能であっても、100%外資が可能か?また代表取締役の名義は外国人なのか?重要な確認項目があります。

バリ島会社設立に関してのご回答

現在「情報システム開発」という業種は、ネガティブリスト(投資規制産業)内に記載がないため、外資系で設立可能事業になります。備考:該当される産業分類番号:62029、62090、18111。内資法人と外資法人とも「一長一短」です。資金面に問題がなければ、最も安全に運営できる「外資法人」を強くおすすめします。

別の切り口からアドバイスします。

バリ島で、フリーランスのノマドワーカーに仕事を外注したいなら、ワーキングビザを持たない人の為に、会社名義以外で賃貸契約をしたアパートメントの部屋を「コワーキングスペース」として開放するという案もあります。※会社のオフィスに「ワーキングビザ」を持たない方たちが働くのは不法就労となりますので、ご注意ください。

方法として
①バリ島で仕事を発注しない
②バリ島でミーティングをしない
③バリ島から報酬を支払わない
等を厳守することにより「不法就労」の定義から外れる可能性が高いです。

①バリ島で仕事を受注しない
メールで仕事を発注します。あくまでも「日本企業から「日本の外注先」へ発注した」ことにします。メールは証拠となるので、大切に保存しておいてください。※バリ島内で外注先と直接会って仕事を発注する事はNGです。

②バリ島でミーティングをしない
実際に会ってミーティングをするには「ビジネスビザ」や「ワーキングビザ」が必要です。ミーティングはメールやライン等で行ってください。※バリ島内で外注先と直接会ってミーティングする事はNGです。

③バリ島で報酬を支払わない
ここが一番大切です。報酬は「日本の口座」へ振り込んでください。バリ島で報酬の授受は絶対にしないで下さい^^;そして、所得税などの税金は日本で納税します。※バリ島内で外注先と直接会って報酬の支払いをする事はNGです。

「日本で受注した仕事を、バリ島旅行中にした。」

という事になります^^

重要 ご一読ください:
ご紹介した方法は「正攻法」ではありませんが「違法」でもありません。以前の私は法律に縛られたことのみアドバイスしてきましたが、今はコンサル会社を閉鎖し「無料相談」として、知恵を出しています。できるだけご相談者の希望を実現させるべく「あらゆる方法」を提案していきます。

 

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それではPMAの設立要件を確認します。

PMA 最低授権資本額10,000,000,000ルピア(約8,000万円)内25%以上
(最低払込資本2,500,000,000ルピア(約2,000万円))

重要です:
インドネシア会社設立についての最低投資金額と最低資本金額について追記があります。2015年にPMA会社は投資調整法の規定で、ライセンスを申請する時点で、事業目的またはプロジェクトの場所ごとに最低投資総額100憶ルピアの要件を実現している必要があるとの記載があり、最低投資総額の実現後、IUT(恒久的事業許可)発行になるという法解釈となっております。つまり100憶ルピア(約8,000万円)の銀行入金を確認後、IUTの発行になります。

注意:
上記は規約に基づいた根拠のある数字ですが、会社設立のご相談過程で、ノータリスの資本額に対する独自判断により、この数字と多少異なる最低払込資本の提示を受ける場合もございます。予めご了承ください。

多くの起業家にとって、外資法人設立のハードルは、8,000万円という資本金の調達ではないでしょうか?特に今回のご相談者の様に「システムエンジニア」の会社を設立するにあたり、10,000,000,000ルピアの資本金が本当に必要でしょうか?疑問の残るところです。

資本金に関しては、各エージェントさんが試行錯誤しながら、あらゆる方法で出来るだけ少ない資本で外資法人ができるように、様々な工夫をされています。有能なエージェント(コンサルタントやノタリス)に依頼する事が、成功のカギとなりそうです。

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バリ島在住の元コンサルタントCEOの管理人が「移住・ビザ」についてのノウハウや、現地の「生活・情報」など幅広くお届けするブログです。2020年後半から1年間ほど「病に伏して」おりました^^4度の手術&リハビリを経て「完全復活!」とはいきませんが、大好きなバリ島で、ぼちぼち生きていきます(笑)
※リタイヤ生活に突入しまいた^^業務相談メールは中止させて頂いております。ご理解の程、宜しくお願いします。