こんにちは。後藤@アマテラスです^^
【バリ島移住/バリ島起業 無料相談】です
バリ島 従業員の解雇について
解雇理由になります(笑)
以前、弊社のドライバー募集の際に「全く同じような問題」が起こりました。このような事、結構起こるんですね。信じられません。募集要項の中に「運転のスキル」「運転免許の所持」が記載されているという事で、解雇理由になります。
この様な事にならないように、事前に運転技術のチェックなどするべきですね。毎日遅刻して来るなど、勤務状態も悪かったという事で、話し合いすれば解雇には問題ないと思われますが、紹介者のバリ人に中間に入ってもらうと良いかもしれません。
今回は、試用期間3ヶ月内の「不適格解雇」なので、問題ないと思われますが、仮に「労働に関するインドネシア共和国法律2003年第13号」などを持ち出された場合は、弁護士等にご相談ください。ご自分で解決しようとは考えないでください。
今回は試用期間中なので大きな問題にならないと思いますが、インドネシアは労働者の権利が非常に強く保護されておりますので、労働法をご一読ください。特に退職金は「労働者の権利」として強く主張されますのでご注意ください。
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1年未満:退職手当1ヶ月分
1年~2年未満:退職手当2ヶ月分
2年~3年未満:退職手当3ヶ月分
3年~4年未満:退職手当4ヶ月分+勤続功労金2ヶ月分
5年~7年未満:退職手当7ヶ月分+勤続功労金3ヶ月分
8年~9年未満:退職手当9ヶ月分+勤続功労金4ヶ月分
退職金は結構な金額です(笑)
就業規則違反を犯しても、3回の警告書の提出が必要となります。「一発アウト」では処分できませんので、計画的に解雇する事が必要です。3回の警告書を提示後、正当な解雇理由となります。
また、警告書には有効期限がありますのでご注意ください。1回目の警告書の有効期限内に2回目の警告書を出し、2回目の警告書の有効期限内に3回目の警告書を提示する必要があります。期限を過ぎると無効となります。
かなり、めんどい(笑)
外国での従業員募集の際には、法律をご理解の上、十分ご注意ください。
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